青色申告会の記帳指導講習に出席

2009年7月15日(水)今日は千葉県青色申告連合会主催の記帳指導があり、講習を受けてきました。

今年4月に起業して2ヶ月以内ということで、税務署に5月末に事業届けを出しましたが、そのとき、相談会の申し込みをしておいたら、2週間ほど前に通知が届き、本日勉強してきたというわけです。

個人事業主の場合、白色申告だと、創業年度の赤字はそのまま単年度で終わってしまいますが、青色申告の場合は、3年間繰越をすることができるので、2年目以降事業が軌道に乗り、利益が出たときも、繰越の赤字が解消するまでは、納税額を抑えることが出きるメリットがあるのです。

 青色申告には複式簿記と略式簿記の2通りがありますが、税額控除が10万円と65万円とに分かれます。接待交際費に換算して65万円は大きいですよ。従って、ここは頑張って複式簿記に挑戦することにしまししょう。

 購入したPCやソフトウエアは10万円以上30万円未満の場合、資産勘定となりますが減価償却の方法について単年度による一括原価償却にするか、法定耐用年数(PCは4年、ソフトは5年)選択することが出来ます。

 お客様の立場に立ったとき、クラウドの導入費用で30万円掛かったとすると、営業利益が出ているときは、単年度で一括償却をしたいし、利益が出ていないときは定額法による原価償却をしたいと考えるのではないだろうか。

もし、利益が出ているお客様だったら、29万9千円でないと税法上、一括処理ができないことになる。

 その場合は、値引きに応じてあげることが、お客様のためになるということがわかります。

 決算帳簿は5年間、領収書は3年間の保管義務があるので、いつ税務署が入っても困らないように、保管する必要があります。

 またe-Taxを利用すると、初年度だけ最高5,000円の税額控除が受けられます。実施するためには区役所で電子証明書の取得に500円その他、カードリーダはヤマダ電機とかケーズ電気などで自分で購入する等、手間とお金が掛かります。まあ、5,000円の控除は、出費見合いの金額だと考えたほうがよいと思います。最近はカードリーダの価格が下がっているので、ちょっとは嬉しい5,000円です。

 千葉市の場合は、電子証明書を取得してもまだ、住民票や各種サービスは受けられないので、e-Taxのためにだけ取るのも微妙な感じがします。

 でも、J-SaaSにも認定されているシステムなので、今後お客様が導入したいというときに、導入支援できる必要性があるので、頑張ってやりたいと思います。